墾田永年私財法

墾田永年私財法

墾田永年私財法は、みずから開墾した農地を代々に引き継がれることを保証するもの。墾田の面積には一品の親王や一意の貴族で500町、二品の親王や一位の貴族で400町から初位以下、庶民の場合の10町にいたるまで、身分による階層的な制限が設けられていた。

目次

墾田永年私財法における土地私有の条件

  1. 位階により墾田私有面積に制限
  2. 開墾に国司の許可が必要
  3. 許可を得てから3年以内に開墾を終えること
  4. 百姓の業を妨げないこと

初期荘園の誕生

墾田永年私財法が施行されてからも、一般の農民は、経済的にも、墾田永年私財法の条件から見ても、開墾を行うことができず、貴族・寺社が、政治的・経済的な力を利用して広大な未開山野を占有すことになる。国司や郡司の協力の下、付近の奴婢や浮浪人、班田農民を雇い入れて大規模な墾田を行った。
8世紀後半のこのような初期荘園が各地で作られるようになった。現地には経営拠点の荘所や収穫を納める倉庫が置かれた。

墾田永年私財法の呼び方

墾田永年私財法は、墾田永世私財法・墾田永代私財法などと呼ばれる。

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