撰銭令|悪銭流通を制限し経済の安定を図った法

撰銭令

撰銭令(えりぜにれい)とは、日本の中世から近世初期にかけて、室町幕府や戦国大名、あるいは織田信長や豊臣秀吉といった統一権力が発布した、貨幣の流通を円滑にするための法令である。当時、日本国内では自国貨幣が鋳造されておらず、主に中国のから輸入された「渡来銭」が通貨として流通していた。しかし、長年の使用による摩損や破損、あるいは国内で密かに鋳造された低品質な「鐚銭(びたぜに)」が混入することで、商取引の際に質の悪い銭の受け取りを拒否したり、良質な銭との交換に際して不当な割増(増歩)を要求したりする「撰銭」という行為が横行した。撰銭令は、こうした行為が引き起こす経済の混乱や物流の停滞を防ぎ、円滑な納税や取引を維持することを目的としていた。

撰銭現象の発生と社会的背景

中世の日本において、貨幣経済の発展とともに流通した銭貨は、その多くが中国から持ち込まれたものであった。しかし、室町時代中期以降になると、明からの公式な輸入が途絶えがちになり、国内では需要に対して供給が不足する事態となった。これに対応するため、民間で私鋳銭が多く作られたが、これらは正規の明銭に比べて銅の含有量が少なく、形も歪な「悪銭」であった。市場では、取引の際にこれらの悪銭を排除しようとする動きが強まり、これが「撰銭」と呼ばれる社会問題となった。撰銭は、代価の支払いを巡る紛争を頻発させ、結果として物価の不安定化や市場の信用失墜を招いたため、統治者は撰銭令を通じて強制的な流通秩序の構築を試みたのである。

室町幕府による初期の撰銭令

室町幕府が発布した撰銭令は、主に悪銭の流通を完全に禁止するのではなく、一定の品質基準を設けて受け入れを強制する内容が中心であった。記録に残る最初期の法令では、割れた銭や模様が判別できないほどの摩損銭を除き、一般的な流通銭としての受け入れを命じている。幕府は、撰銭を行う者に対して厳罰を科すと通告したが、実際には市場の実態に即した解決は難しく、法令は繰り返し発布されることとなった。以下のリストは、幕府や当時の権力者が直面した課題の要約である。

  • 悪銭の定義の曖昧さによる判断基準の混乱
  • 基準に満たない「精銭」の不足と私鋳銭の氾濫
  • 商人による独自の交換レート(増歩)の設定
  • 地方と中央での貨幣価値の認識のズレ

戦国大名の分国法と撰銭制限

戦国時代に入ると、各地域の領国を支配する戦国大名たちは、自領内の経済安定を図るために独自の撰銭令を発令した。代表的な事例として、関東の北条氏は、悪銭の種類を細かく分類し、それらを使用する際の交換比率を公定した。これにより、質の悪い銭であっても一定の価値を認めて流通させることで、市場の閉塞感を打破しようとしたのである。また、大名によっては特定の銭貨、例えば永楽通宝を「精銭」として基準に据え、それ以外の鐚銭との間に明確な交換比率(1対2や1対4など)を定めることで、取引の透明性を確保しようとする動きも見られた。

織田信長による合理的経済政策

織田信長が発布した撰銭令は、それまでの単なる禁止命令よりも一歩踏み込んだ、合理的かつ体系的なものであった。信長は永禄12年(1569年)に大規模な撰銭令を出し、銭の種類を「精銭」「中銭」「悪銭」などに細分化し、それぞれの価値を明確に規定した。さらに、特定の基準に達しない極端な悪銭は流通自体を禁止する一方で、それ以外の銭については市場での強制通用力を高めた。信長は自らの軍事力と政治力を背景に、違反者に対しては厳しい処罰を辞さない姿勢を示し、京都を中心とする経済圏の安定を図った。この政策は、後の豊臣政権や江戸幕府の貨幣制度へ繋がる重要な過渡期的役割を果たしたと言える。

撰銭令の限界と統一貨幣への移行

度重なる撰銭令の発布にもかかわらず、中世を通じて撰銭の問題が完全に解消されることはなかった。その根本的な理由は、通貨の供給源が依然として不安定な渡来銭や低質な私鋳銭に頼っていた点にある。根本的な解決には、国家による信頼性の高い統一通貨の鋳造が必要であった。その後、豊臣秀吉による貨幣鋳造を経て、江戸幕府が「慶長長報」などの全国統一貨幣を発行し、金・銀・銭の三貨制度を確立したことで、ようやく撰銭令を必要としない安定した貨幣経済が到来することとなった。

時代・権力者 主な政策内容 目的・意義
室町幕府 悪銭受取拒否の禁止 幕府権威による市場混乱の抑制
後北条氏 精銭と鐚銭の比率指定 領国内の物流維持と税収安定
織田信長 撰銭の細分化と公定比率 広域経済圏の確立と商取引の迅速化
江戸幕府 寛永通宝の鋳造・統一 自国貨幣による撰銭問題の根本的解消