三世一身法

三世一身法

三世一身法(723年)とは、奈良時代に急増する人口に対応するため、新しく灌漑地帯を設けて開墾した者には3世(曽孫)まで、旧溝池を利用して開墾した者にはその1代を限り、その土地の私有を許す法律である。しかし、いったん開墾された土地も、期限がきて収公されるころになると、手入れをおこたってふたたび荒廃した。

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