普通選挙法(日本)|男性普通選挙を実現した画期的法律

普通選挙法(日本)

普通選挙法(日本)は、1925年(大正14年)に制定された衆議院議員選挙制度の大改正であり、一定額以上の納税という財産要件を廃止し、25歳以上の成年男子ほぼ全員に選挙権を与えた法律である。これは、大日本帝国憲法の枠内で実現した選挙制度の民主化であり、大正デモクラシーの到達点の一つと位置づけられる。他方で、この拡大した民意を統制するために同時に制定された治安維持法と表裏一体の性格も持ち、日本の近代政治史に複雑な影を落とした制度である。

成立の背景

明治期の衆議院選挙は、当初、直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子に限定され、有権者は人口のわずか1%程度であった。その後、納税額要件は10円、3円と段階的に引き下げられ、有権者数は増加したが、それでも依然として地主や富裕層が中心であった。日清・日露戦争、第一次世界大戦と東アジアを経て産業化や都市化が進むと、労働者や都市中間層が台頭し、彼らの政治的発言権拡大を求める普通選挙運動が高まった。1918年の米騒動や、政党本位の政治を目指す護憲三派の台頭、政党内閣の成立なども、制度改革を促す要因となった。

加藤高明内閣と普通選挙法案

1924年に成立した憲政会総裁加藤高明の内閣は、帝国議会に基盤を持つ本格的な政党内閣として、「納税資格の撤廃」と「男子普通選挙」の実現を公約として掲げた。加藤内閣は、大正デモクラシー期の民本主義的世論や都市有権者の支持を背景に、貴族院や官僚勢力の抵抗を抑えつつ、普通選挙法案の審議を進めた。1923年の関東大震災後、社会不安や思想運動の拡大が懸念されていたことも、制度的に民意を吸収する必要性を意識させ、法案成立を後押ししたと評価される。

普通選挙法(日本)の主な内容

  • 25歳以上の男子で、一定期間以上同一市町村に住所を有する者に衆議院議員の選挙権を付与
  • 従来の直接国税3円以上という納税資格を完全に撤廃
  • 有権者数は約300万人から約1250万人前後へと急増し、有権者比率も大幅に上昇
  • 選挙区は府県単位の中選挙区制を継続し、議席数を増加させることで拡大した民意を反映

このように普通選挙法(日本)は、「成年男子であれば財産の多寡にかかわらず投票できる」という意味での「普通選挙」を実現した点に画期性があった。しかし、女性は依然として選挙権から排除されており、「完全な」普通選挙とは言えない制度であった。

治安維持法との関係

有権者の急増は、社会主義政党や労働農民系政党の台頭を促すと考えられ、支配層にとっては脅威と映った。そのため政府は、普通選挙法(日本)の成立と同年に治安維持法を制定し、国体変革や私有財産制度否認を目的とする結社・運動を厳しく取り締まる体制を整えた。すなわち、表向きには民主化が進展する一方で、国家は反体制運動を刑事政策によって抑圧する仕組みを強化し、「選挙による民意の拡大」と「政治的統制の強化」という二面性が同時に進んだのである。

選挙結果と政治的影響

1928年(昭和3年)には、普通選挙法(日本)に基づく最初の総選挙が実施され、多くの新有権者が初めて投票所へ向かった。この選挙では既成の政友会・民政党が依然として多数派を占めたが、労働農民系の無産政党も一定数の議席を獲得し、国会内で社会問題を取り上げる声が強まった。これにより、政党政治の大衆化が進むと同時に、失業、農村疲弊、社会保障などの問題が帝国議会で論じられるようになり、近代日本政治の議題が拡大した点は重要である。

限界とその後の展開

  1. 女性参政権の欠如や高い年齢要件など、「普通」の範囲には明確な限界があった。
  2. 貴族院や官僚・軍部は依然として強大な権限を保持し、政党内閣といえども完全な議会主義には至らなかった。
  3. 1930年代に入ると軍部の発言力が増し、政党政治は後退していく。

第二次世界大戦後、日本は新たな選挙法と日本国憲法のもとで、男女平等の普通選挙制へと移行した。この戦後の制度は、戦前の普通選挙法(日本)の経験と反省の上に築かれており、大正デモクラシー期に芽生えた民本主義的な発想や、政党内閣の経験とも深く結びついていると理解される。