商鞅
商鞅(しょうおう)は衛の子で、刑名(法律)を学んだが衛の国ではうけいれられず、秦に入り、前361年以降、孝公に仕えた。商鞅は孝公に富国強兵を説いて受け入れられ、中央集権的支配体制の確立に努めた。
県制の実施
新しい占領地(小国)に県制を施行し、長官を派遣して治めた。これによって農民を直接国家の成員として把握、個々の農民を支配して税役の基盤とした。
分異の法
成人男子が2人以上いる家族を強制的に分家させて小家族をつくり、新開地に移住させた。この結果、生産力が大いに向上した。
什伍の制
什伍(じゅうご)の制は、農民を5家・10家単位で隣組を作らせ、治安維持などの面で連帯責任を負わせた。
軍功爵
軍功によって爵位を与え、その爵位の等級に応じて土地・財産を与える。出身氏族の区別なしに兵士に採用し、手柄をたてたものには、身分の差なく爵位を与えた。また、爵位の等級によって土地・財産が与えられ、兵士たちの忠誠心や戦意は飛躍的に向上した。こうした一連の改革は「商鞅の変法」と呼ばれ、厳格な賞罰規定がもうけられた。