九品官人法
九九品官人法(きゅうひんかんじんほう)は、220年、魏の文帝に始まり、晋・南北朝(とくに東晋・南朝)時代に施行された官吏任用制度である。中央から任命された中正官が、地方の人材を郷里の評判によって9等級に評定(郷品)して、中央に報告し、中央はそれに相応する官職に任命した。身分にかかわらず有能な人材が徴用されることを目的に設定されたが、結果的には、豪族によって高官が構成されるようになる。
目次
中正官
中正官は、九品官人法で州・郡におかれた役人である。多くは中央から任命された官僚がその職に就き、地方の人材を能力や徳行をもとに9等級の評定をし、中央に報告した。
豪族の台頭
九品官人法は、本来は、身分や出自に関わらず有能な人材を採用する制度であったが、人事権を下す中正官が地方豪族の子弟と結びついたため、地方豪族が重用され、やがて中央の上級官職を独占し、門閥貴族の形成につながった。
門閥貴族
官僚機構に入り込んだ豪族で、政治的特権を得、名門や大族を形成し、貴族となった。
「上品に寒門なく、下品に勢族なし」
「上品に寒門なく、下品に勢族なし」とは、九品官人法を悪用し、豪族の高級官職独占をなげいた言葉。寒門は社会的に無力な低い家柄を、勢族は有力豪族を示している。