産業廃棄物|事業活動から生じる廃棄物を規定

産業廃棄物

産業廃棄物とは、工場や建設現場、製造業をはじめとする事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法によって定められた20種類に該当するものをいう。家庭から出る一般廃棄物とは区別され、排出した事業者自身が処理責任を負う点に大きな特徴がある。燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなど、その性状は多岐にわたり、業種や生産工程によって発生する種類や量が大きく異なる。適正に管理されなければ大気・水質・土壌の汚染を招く恐れがあるため、保管から収集運搬、中間処理、最終処分に至るまで一貫した管理体制が求められている。

産業廃棄物の定義と分類

廃棄物処理法上、産業廃棄物は事業活動に伴い生じた廃棄物のうち政令で列挙された20種類を指し、それ以外の事業系廃棄物は「事業系一般廃棄物」として区分される。分類は性状に基づいて細分化されており、代表的なものは次のとおりである。

  • 燃え殻・ばいじん
  • 汚泥
  • 廃油・廃酸・廃アルカリ
  • 廃プラスチック類・ゴムくず
  • 金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず
  • 鉱さい・がれき類
  • 紙くず・木くず・繊維くず
  • 動植物性残さ・動物のふん尿

主な発生源と業種

産業廃棄物の発生源は極めて幅広い。機械加工や組立を担う機械材料関連の製造現場では、切削くずや研削くずといった金属くずが恒常的に発生する。スチールクロムを含む合金くず、ニッケルを含む特殊合金のスクラップなども代表的な排出物であり、いずれも資源価値が高く再資源化の対象となりやすい。一方、電力供給を担う発電施設や電気エネルギーを大量消費する工場からは、燃え殻や汚泥、廃油などが排出される。成形加工に用いられる熱可塑性樹脂系の製品からも、成形不良品や端材として廃プラスチック類が大量に生じている。

処理の流れ

産業廃棄物の処理は、排出事業所内での分別・保管に始まり、許可を受けた収集運搬業者による運搬、中間処理施設での焼却・破砕・脱水などによる減量化・無害化、そして最終処分場での埋立という段階を経る。有害性の高い物質を扱う有害物質使用特定施設においては、排出前の中和処理や濃度管理など、より厳格な取り扱いが法令により義務付けられている。

  1. 排出事業所での分別・保管
  2. 許可業者による収集運搬
  3. 中間処理(焼却・破砕・脱水・中和など)
  4. 再生利用または最終処分(埋立)

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれが特に高いものは「特別管理産業廃棄物」に指定され、通常の産業廃棄物よりも厳しい基準のもとで処理される。廃PCB等、廃石綿、感染性廃棄物、指定有害物質を含む廃油・廃酸・廃アルカリなどがこれに該当し、専用の容器での密閉保管や特別な許可を持つ処理業者への委託が求められる。

マニフェスト制度による管理

産業廃棄物の処理過程を追跡するための仕組みが産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度である。排出事業者は運搬業者・処分業者ごとに管理票を交付し、収集運搬や中間処理、最終処分が完了した段階でそれぞれの控えが排出事業者へ返送される。この仕組みにより不法投棄や不適正処理を未然に防止し、排出から処分までの一連の流れを行政が確認できる体制を築いている。

リサイクルと減量化の取り組み

近年は最終処分場の残余容量の逼迫を背景に、産業廃棄物の発生抑制とリサイクルによる減量化が強く求められている。金属くずはスクラップとして再溶解・再精錬され、廃プラスチック類はマテリアルリサイクルやサーマルリサイクルに供される。焼却時に発生する熱を回収して発電や工場の省エネルギーに活用する取り組みも進んでおり、廃棄物の減容化と同時に温室効果ガス排出量の抑制にも寄与している。

処理をめぐる課題

産業廃棄物をめぐっては、最終処分場の不足や処理コストの上昇、不法投棄の防止といった課題が依然として残されている。排出事業者には発生量そのものを抑える工程改善や、分別精度の向上による再資源化率の向上が一層求められている。

技術動向と環境負荷低減

中間処理技術の高度化により、従来は埋立処分されていた汚泥や燃え殻からも有用資源を回収する技術開発が進んでいる。分別・選別技術の自動化や、処理施設のエネルギー効率向上も、産業廃棄物処理全体の環境負荷低減に貢献している。

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