江華条約|朝鮮を開国させた不平等条約

江華条約

江華条約は、1876年に日本朝鮮(李氏朝鮮)とのあいだで締結された近代最初の条約で、日本側では「日朝修好条規」とも呼ばれる。江華条約は、江華島近海での軍事的示威行動である江華島事件をきっかけに締結され、朝鮮に港の開港や治外法権を認めさせた点で、朝鮮にとっての典型的な不平等条約であった。同時に、この条約は清を中心とする伝統的な冊封体制から、近代的な主権国家間関係へと東アジアの国際秩序が転換していく重要な一歩と位置づけられる。

締結の歴史的背景

19世紀後半、明治維新を経て近代国家建設を進めていた日本は、西欧列強に対抗するためにも朝鮮半島への影響力拡大をめざしていた。一方の朝鮮は、長らく清との冊封関係と「小中華」意識のもとで、外圧に対して保守的な姿勢を維持していた。日本国内では、武力を背景に朝鮮に開国を迫ろうとする征韓論も唱えられ、朝鮮をめぐる対外政策は内政問題とも密接に結びついていた。このような状況の中で、日本政府は軍事力を背景にした条約締結によって、朝鮮市場の開放と安全保障上の前進基地の確保を図ろうとした。

江華島事件と交渉の過程

1875年、日本の軍艦が朝鮮沿岸を測量中に砲撃を受けたことを口実として起こしたのが江華島事件である。日本側はこれを朝鮮側の一方的攻撃と主張し、艦隊を派遣して江華島周辺を威圧した。これにより、朝鮮政府は日本との交渉に応じざるをえなくなり、翌1876年、江華島近くでの会談を経て江華条約が締結された。交渉は日本側が草案を提示し、それを朝鮮側が受け入れる形で進んだため、条約内容は日本に著しく有利なものとなった。

条約の主な内容

江華条約は全12か条からなり、その内容は近代国際法に則った形式をとりつつも、実質的には朝鮮に対する圧力的な開国条約であった。とくに重要な点は以下のように整理される。

  • 第1条で、朝鮮を「自主の邦」と規定し、清に従属しない独立国であることを明文化した。
  • 釜山にくわえ、元山・仁川など3港の開港を認め、日本商人に通商と居留の権利を与えた。
  • 日本人に対する領事裁判権(治外法権)を認め、朝鮮側司法権を制限した。
  • 関税自主権が制約され、関税率は条約で固定された。
  • 沿岸・海図の測量など、日本側による調査活動を広く認めた。

これらの規定により、江華条約は朝鮮の主権を大きく制限し、日本に通商・軍事両面での自由度を与える性格をもつ条約となった。

不平等条約としての性格

江華条約が不平等条約とみなされる理由は、第一に治外法権の承認により、朝鮮国内での日本人犯罪を朝鮮の裁判権から切り離した点にある。第二に、関税率が固定され、朝鮮が独自に関税政策を運用できないことは、経済主権の喪失に等しかった。また、軍事的圧力を背景とした締結過程そのものも、形式的な「自主の邦」規定とは裏腹に、実質的な対等性を欠いていた。この構図は、日本が西欧列強と結んだ不平等条約を、今度は自国が朝鮮に対して適用したものとも理解でき、のちの帝国主義的膨張の前段階と評価される。

朝鮮社会・政治への影響

江華条約の締結は、朝鮮国内の政治対立を激化させた。伝統的な清への事大を重視する保守派は、日本との条約締結を屈辱と受け止め、開港や改革に慎重であった。一方、近代化と対外開放を主張する開化派は、この条約を契機に日本や西欧から制度や技術を導入し、朝鮮の近代国家化を進めようとした。条約後、外国商人の流入や銀貨・銅貨の流通変化は、物価高騰や農村の困窮を招き、社会不安の要因ともなった。こうした内部矛盾は、のちの政変や農民反乱の背景としても位置づけられる。

東アジア国際関係への影響

第1条が朝鮮を「自主の邦」と規定したことは、清が従来主張してきた冊封関係を事実上否定する意味をもった。これにより、朝鮮をめぐる主導権をめぐって清と日本の対立が表面化し、東アジアの国際関係は不安定化していく。以後、日本は朝鮮内政への関与を強め、清もまた宗主権維持のために朝鮮へ出兵するなど、両国の介入が深まった。その帰結として1894年には日清戦争が勃発し、朝鮮は列強間の角逐の中で主権を大きく侵食されていくことになる。

日本の対朝鮮政策との連続性

江華条約は、明治政府の対外方針、とくに明治維新後に展開された朝鮮「開国」政策の出発点として理解される。西欧列強に対しては自国の条約改正を目指しつつ、朝鮮に対しては自らが不平等な条件を押しつけるという構図は、近代日本の対外関係の二重性を象徴している。また、朝鮮への軍事的圧力と条約締結の成功は、のちの海外出兵や開国要求のモデルともなり、日本が朝鮮半島を足がかりに大陸へ進出していく長期的過程の起点と位置づけられている。