ジョン・ロックの政治哲学

ジョン・ロックの政治哲学

ロックの政治哲学は、主に『統治二論』で知られている。ホッブズと同様、我々すべては自然状態においては完全に自由な状態にあり、自由な状態から社会契約の締結することで国家が作られたとした。

ジョンロック

自然状態

ロックにおける自然状態について、自然状態における人々は、「他人に許可を求めたり他人の意志に頼ったりすることなしに、自然法の範囲内で、自分の行動を律し、自分が適当と思うままに自分の所有物と身体を処理するのに」万人は完全な自由と平等がある。個人は自己自身と自己の財産に対する無制限の裁量権をもっている。しかし、各人は自然法の下にあり、神によって想像された自然の保存がこの自然法の最上位の規則に属している。自然法によって個人は他人の生命、健康、自由、所有物を破損ないし、破壊することを禁じている。この自然法を尊守するかぎりによって、万人は平和的でありうる。

契約による国家

ロックは、平和を守り互いに害を与え合うことを避けるよう義務づける自然法を現実化することは、個人の責任の下で、個人の努力によって可能であると考えられるが、現実的には、そうしない個人がいることになり、そのとき、個人の間で市民的統治が形成される。すなわち、人々は互いに契約を交わし、自然法と生命・自由・財産に関する自然権を擁護する政治組織を作る。この社会の統治者が個人の権利をおかしたり、絶対的な権力を得ようとした場合には、国民にはこの統治者を排除する権利が与えられている。

しかし、各人は自分に味方する裁判官であろうから、万人にとって拘束的な判決と執行が委ねられる上位の審判がもしも存在しなければ、永続的な戦争状態が事実上もたらされるであろう。

暗黙の同意

ロックは、個人を、市民社会を樹立するために契約を結ぶ者としているが、この解釈は、現実に存在している政治体制に何らかの仕方で同意することによって統治に服する義務を負うということである。このような同意は暗黙の同意もその範囲とされる。たとえ暗黙にではあっても、同意は自由に与えられるのだから、契約の条項が守られているかぎり服従は義務づけられている。

「どの統治のどの部分の領土でも、これを所有したり享受したりする者は誰でも、そのことによって暗黙の同意を与えているのであり、それを享受している間は、その統治の法に服する義務を負う」

自然法の下の国家

自然法である平和と自己保存を目的にして人間は国家、具体的には立法権、司法権、行政権を国家に与えることによって、それを成す。

しかし、国家権力は自然法に縛られており、とりわけ個人の自己保存とその自由並びにその所有物が尊重されるべきであり、また全体の複利が義務を伴う規範である。

権力分立

ロックは、絶対的支配の危険を回避するために権力の分立を提唱した。

支配者が法を破るならば、国民は支配者を革命によって解任する権利を持っている。

宗教の自由

国家は個人の宗教において寛容であらねばならない。信仰共同体への帰属は各人の自由に委ねられるべきであり、国家はその内容に干渉してはいけない。

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