公出挙
公出挙(くすいこ)とは、日本の律令制において、国衙(官衙)が農民に対して稲を貸し付け、収穫期に利息とともに回収した制度である。もともとは貧窮した農民を救済するための種籾貸し出しという社会政策的側面を持っていたが、次第に利息収入を目的とした地方財源の確保、あるいは実質的な租税としての性格を強めていった。大宝律令や養老律令の規定に基づき、国家が管理する出挙として、私的な貸付である私出挙と厳格に区別された。
公出挙の仕組みと利息
公出挙は、春の播種期に官有の稲(正税など)を農民に貸し出し、秋の収穫期に元本に利息を添えて返済させる仕組みであった。利息は当初、元本の5割(50%)と定められていたが、農民の負担が過重であったことから、宝亀年間に3割(30%)へと引き下げられた。貸し付けられる稲は、主に各国に備蓄されていた正税が充てられ、その運用管理は国司の重要な職務の一つであった。
財源としての役割と変質
律令国家の財政が苦しくなるにつれ、公出挙による利息収入は国衙の運営費用や中央への送金、さらには官人の給与(公廨稲)を補う重要な財源となった。当初は希望者への貸し出しという形式をとっていたが、財源確保を優先する国司によって、耕作面積や戸等に応じて強制的に割り当てられる「配分」へと変質した。これにより、農民にとっては租・庸・調と並ぶ過酷な負担の一つとなり、律令制の崩壊を早める要因ともなった。
関連する制度と概念
- 正税:公出挙の元本として用いられた、国庫に貯蔵された稲。
- 私出挙:貴族や寺社、豪族が私的に行った出挙。利息制限が公出挙より緩かった。
- 公廨稲:公出挙の利息を官人の給与や官庁の経費に充てる制度。
- 賃租:土地の貸借に伴う制度であり、出挙とともに農村経済を構成した。
歴史的展開と終焉
平安時代に入ると、公出挙の形骸化が進んだ。国司が未進(未払い)を回収できなくなったり、有力な農民が貸付を拒否したりする事態が発生した。また、政府は財政難を補うために、さらに強制力を強めた出挙を実施したが、これは結果として農民の逃亡や偽籍を招くこととなった。やがて、土地を単位として課税する名田体制への移行とともに、稲の貸借による利息徴収という形態は、より直接的な地租体系へと統合されていった。
出挙に関連する用語一覧
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 年料出挙 | 毎年決まった額を割り当てて貸し付ける公出挙。 |
| 挙稲 | 出挙として貸し出される稲そのものを指す言葉。 |
| 借本 | 貸し出された元本のことで、返済の基準となる。 |
| 利稲 | 出挙によって生じた利息の稲。財源の柱となった。 |
公出挙の影響と社会背景
公出挙は、古代日本における貨幣経済の未発達を補う金融システムでもあった。しかし、国家が利息を徴収する主体となったことで、災害時であっても免除されないといった硬直性が問題視された。歴史学的には、単なる金融制度としてではなく、律令国家が農民を土地に縛り付け、直接的に労働成果を吸収するための支配ツールであったと評価されることが多い。この制度の過酷さは、当時の万葉集などの文学作品や、各地に残された出挙帳などの木簡資料からも窺い知ることができる。
公出挙と他の租税との比較
関連事項
公出挙の運用において、国司はしばしば不正を行った。帳簿上では貸し出したことにして利息だけを横領する「空出挙」などが横行し、地方行政の腐敗を招いた。これに対し、政府は勘解由使を派遣して監査を強化したが、根本的な解決には至らなかった。こうした制度の疲弊は、後の荘園の拡大や、武士階級が台頭する社会構造の変化へと繋がっていくことになった。
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