王朝国家
王朝国家(おうちょうこっか)とは、日本の中世成立期における国家体制の一形式であり、従来の律令制的な統治形態が崩壊・変質した10世紀以降から、11世紀・12世紀にかけての体制を指す。歴史学者の佐藤進一らによって提唱された概念であり、人民を個別に把握して徴税する人身支配から、土地(名)を単位として租税を賦課する土地支配へと構造転換を遂げた点に最大の特徴がある。この時期の王朝国家は、中央政府の権限を地方官である受領へ大幅に委譲することで、財政の維持と社会秩序の再編を図った。
律令体制の崩壊と王朝国家の成立
8世紀から9世紀にかけて維持された律令体制は、戸籍に基づいた班田収授法を基盤としていたが、10世紀初頭には人々の逃亡や偽籍によって制度が形骸化した。これを受けて朝廷は、従来の煩雑な徴税システムを放棄し、徴税請負的な性格を強めた王朝国家体制への移行を選択した。特に延喜・天暦の治と呼ばれる時期を経て、国家の支配原理は大きく変容した。王朝国家の成立により、地方政治の実権は「国司(受領)」へと集中し、彼らは一定の税を中央に納入する義務を負う代わりに、国内の統治や徴税方法について広範な裁量権を得ることとなった。この転換は、古代から中世への社会構造の変化を象徴する出来事であった。
前期王朝国家と「名」の編成
10世紀から11世紀前半までの時期は「前期王朝国家」と呼ばれる。この時期の大きな特徴は、課税対象となる土地を「名(みょう)」という単位に編成し、実力ある農民層である負名にその経営と納税を請け負わせたことである。従来の律令的な租税体系である租・庸・調に代わり、王朝国家では、官物(かんもつ)と臨時雑役(りんじぞうやく)という二本立ての徴税体系が確立された。以下の表は、律令制と王朝国家における支配形態の主な違いをまとめたものである。
| 比較項目 | 律令体制(古代) | 王朝国家(中世への過渡期) |
|---|---|---|
| 支配対象 | 公民(人身支配) | 名・土地(土地支配) |
| 主要租税 | 租・庸・調・雑徭 | 官物・臨時雑役 |
| 地方統治者 | 国司(合議制) | 受領(独裁的権限) |
| 農民層 | 班田農民 | 田堵・負名 |
受領の権限と負名層の台頭
王朝国家において、国政の最前線に立ったのが受領である。受領は徴税を完遂するために、現地の有力農民である田堵を負名として組織し、土地の耕作を保障する代わりに確実な納税を求めた。これにより、受領は莫大な富を蓄積することが可能となり、「受領は倒るる所に土を掴め」と揶揄されるほどの利得を得る者も現れた。一方で、受領の苛烈な徴税に対しては、負名層や有力農民が国司苛政上訴などの手段で抵抗し、朝廷に国司の罷免を求める動きも活発化した。このような対立と妥協の中で、王朝国家の地方支配は維持されていたのである。
後期王朝国家と荘園公領制への移行
11世紀後半から12世紀にかけて、体制は「後期王朝国家」へと進展する。この時期、上皇が政治の実権を握る院政が開始され、権門勢家(公家、寺社)による領有制が強化された。全国の土地は、特定の有力者に寄進された「荘園」と、国衙が直接支配する「公領」へと再編され、いわゆる荘園公領制が成立した。王朝国家はこの過程で、徴税の単位をさらに明確化し、一国平均役などの賦課を通じて国家的な財政需要を賄う仕組みを整えた。また、地方の治安維持や徴税の強制執行を担う存在として武士が台頭し、軍事的な実力を持つ階級が国家機構の不可欠な一部となっていった。
王朝国家の社会構造
王朝国家下の社会では、階層の固定化と流動化が同時に進行した。中央では藤原氏による摂関政治が全盛を極め、地方では実力ある農民が開発領主として自立を図った。この時代の重層的な支配構造は、以下のリストのように整理できる。
- 朝廷・院:国家の最高権威として宣旨を発し、最終的な裁定を下す。
- 受領:国内の徴税と行政を一手に引き受け、中央への財政供給を担う。
- 開発領主・負名:土地の経営を実際に行い、生産力を背景に力を蓄える。
- 武士団:受領の軍事力として、あるいは自衛のために組織された武装集団。
歴史的意義と評価
王朝国家は、古代の画一的な支配が限界を迎えた後、現実的な社会情勢に適応して生み出された柔軟な体制であったと評価される。人身支配から土地支配への転換は、日本社会の生産力向上や地域社会の自立を促し、後の鎌倉幕府成立に繋がる封建社会の素地を形成した。一方で、この時期の極端な分権化と利権化は、中央政府による直接的な統制力を弱め、多元的な権力構造を生む要因ともなった。王朝国家の研究は、単なる制度史に留まらず、日本における「中世」という時代の特質を解明する上で、現在も極めて重要な領域を占めている。