営業税
営業税(えいぎょうぜい)とは、かつて日本において営利を目的とする事業活動に対して課せられた直接税の一種である。1896年(明治29年)に国税として創設され、商工業の発展とともに日本の財政を支える主要な財源として機能した。その後、税制改正を経て1940年(昭和15年)に地方分与税制度の導入に伴い国税から道府懸税(後の地方税)へと移管され、最終的には1950年(昭和25年)のシャウプ勧告に基づく抜本的な税制改革によって廃止され、現在の事業税へとその役割を引き継ぐこととなった。営業税の歴史は、日本が近代国家として産業基盤を整備し、税制を近代化させていく過程と深く結びついている。
明治時代における創設と背景
営業税が国税として制定された背景には、明治時代における軍備拡張と経済発展に伴う財政需要の増大があった。当初、明治政府の主要な財源は地租であったが、商工業の隆盛に伴い、農業以外の産業にも応分の負担を求める必要が生じた。1896年、日清戦争後の経営財源を確保するために、それまでの雑多な営業免許税などを統合する形で営業税法が公布された。この時期の営業税は、物品販売業、銀行業、製造業、運送業など多岐にわたる業種を課税対象としていた。しかし、地租改正以降の重い負担に苦しんでいた農民層に対し、商工業者への課税が不十分であるとの批判(商工対地主の対立)も根強く、営業税の増税はしばしば政治的な争点となった。
課税標準の変化と外形標準課税
創設当初の営業税は、収益そのものではなく、事業の規模を外部から客観的に判断できる指標に基づいて課税する「外形標準課税」の方式を採用していた。具体的には、売上高、店舗の家賃(賃貸価格)、従業員数、資本金などが課税標準として用いられた。これは、当時の記帳慣行が未発達であったため、正確な所得を把握することが困難であったという実務上の理由による。しかし、この方式では赤字経営であっても納税義務が生じるため、中小事業者からの不満が非常に強かった。その後、経済の高度化に伴い、1926年(大正15年)の税制改正において、それまでの外形標準を廃止し、純益(利益)を課税標準とする収益税制へと転換された。これにより、営業税はより合理的な所得課税に近い性質を持つようになったが、依然として所得税や法人税とは異なる独自の税体系を維持していた。
戦時税制と地方税への移管
1930年代から1940年代にかけての戦時体制下では、軍事費調達のために大規模な税制改革が繰り返された。1940年の税制抜本改正において、国税としての営業税は廃止され、代わりに都道府県が課税する「営業税」へと移行した。これは、国が所得税や法人税を中央に集中させる一方で、地方公共団体の独立財源を確保しようとする意図があった。この時期の営業税は、各自治体の行政サービスを支える基幹的な財源としての性格を強めていく。また、