営業税|明治期に創設された商工業の収益税

営業税

営業税(えいぎょうぜい)とは、かつて日本において営利を目的とする事業活動に対して課せられた直接税の一種である。1896年(明治29年)に国税として創設され、商工業の発展とともに日本の財政を支える主要な財源として機能した。その後、税制改正を経て1940年(昭和15年)に地方分与税制度の導入に伴い国税から道府懸税(後の地方税)へと移管され、最終的には1950年(昭和25年)のシャウプ勧告に基づく抜本的な税制改革によって廃止され、現在の事業税へとその役割を引き継ぐこととなった。営業税の歴史は、日本が近代国家として産業基盤を整備し、税制を近代化させていく過程と深く結びついている。

明治時代における創設と背景

営業税が国税として制定された背景には、明治時代における軍備拡張と経済発展に伴う財政需要の増大があった。当初、明治政府の主要な財源は地租であったが、商工業の隆盛に伴い、農業以外の産業にも応分の負担を求める必要が生じた。1896年、日清戦争後の経営財源を確保するために、それまでの雑多な営業免許税などを統合する形で営業税法が公布された。この時期の営業税は、物品販売業、銀行業、製造業、運送業など多岐にわたる業種を課税対象としていた。しかし、地租改正以降の重い負担に苦しんでいた農民層に対し、商工業者への課税が不十分であるとの批判(商工対地主の対立)も根強く、営業税の増税はしばしば政治的な争点となった。

課税標準の変化と外形標準課税

創設当初の営業税は、収益そのものではなく、事業の規模を外部から客観的に判断できる指標に基づいて課税する「外形標準課税」の方式を採用していた。具体的には、売上高、店舗の家賃(賃貸価格)、従業員数、資本金などが課税標準として用いられた。これは、当時の記帳慣行が未発達であったため、正確な所得を把握することが困難であったという実務上の理由による。しかし、この方式では赤字経営であっても納税義務が生じるため、中小事業者からの不満が非常に強かった。その後、経済の高度化に伴い、1926年(大正15年)の税制改正において、それまでの外形標準を廃止し、純益(利益)を課税標準とする収益税制へと転換された。これにより、営業税はより合理的な所得課税に近い性質を持つようになったが、依然として所得税法人税とは異なる独自の税体系を維持していた。

戦時税制と地方税への移管

1930年代から1940年代にかけての戦時体制下では、軍事費調達のために大規模な税制改革が繰り返された。1940年の税制抜本改正において、国税としての営業税は廃止され、代わりに都道府県が課税する「営業税」へと移行した。これは、国が所得税や法人税を中央に集中させる一方で、地方公共団体の独立財源を確保しようとする意図があった。この時期の営業税は、各自治体の行政サービスを支える基幹的な財源としての性格を強めていく。また、

シャウプ勧告と営業税の終焉

第二次世界大戦後の1949年、カール・シャウプを団長とする税制使節団が来日し、日本の税制を民主的かつ効率的なものに再構築するための勧告(シャウプ勧告)を行った。この勧告に基づき、1950年に大規模な税制改正が実施された。この際、従来の営業税は、「事業を行うこと自体に課税する」という物税的性格を明確にするため、現在の「事業税」へと名称を変更し、内容も刷新された。これにより、長らく日本の税体系に君臨した営業税という名称は公的な制度から消滅することとなった。営業税から事業税への移行は、単なる名称の変更に留まらず、応能負担の原則をより強化し、地方自治の財政的基礎を確立するための重要なステップであったと言える。

営業税の歴史的変遷まとめ

年代 制度区分 主な特徴
1896年(明治29年) 国税 営業税法創設。外形標準課税(売上、家賃、人員等)を採用。
1926年(大正15年) 国税 純益課税方式へ移行。外形標準が原則として廃止される。
1940年(昭和15年) 地方税 国税から地方分与税体系下の道府懸税へ移管。
1947年(昭和22年) 地方税 地方自治法の制定に伴い、本格的な地方独自の財源となる。
1950年(昭和25年) 廃止・統合 シャウプ勧告により事業税に統合。営業税としての歴史に幕。

現代における意義と影響

今日において営業税という言葉が直接使われることは稀であるが、その精神は現代の地方税制の中に生き続けている。例えば、法人の事業活動に対して課される法人事業税や、個人の事業主に対して課される個人事業税は、かつての営業税が持っていた「社会の恩恵を受けて事業を行うことに対する負担」という考え方を継承している。また、歴史研究の分野においては、営業税の納税記録や賦課基準を分析することで、明治から昭和にかけての各地域の産業構造や商業の集積度を推計するための貴重な史料として活用されている。営業税は、日本の近代化プロセスにおける政府と産業界の力関係を象徴する税制であったと評価できる。

営業税と他の税目との比較

  • 所得税との違い:所得税が個人の純所得に対して課されるのに対し、旧営業税は事業活動そのものを対象としていた。
  • 法人税との関係:法人の所得を課税対象とする法人税と、事業の場を設けていること自体を重んじる営業税は、しばしば二重課税の議論の対象となった。
  • 地租との対比:明治初期の主役であった地租が土地所有者を対象としたのに対し、営業税は都市部の商工業者を主な担税者とした。
  • 事業税への継承:現在の事業税は、営業税の外形標準的要素と収益税的要素を融合させた形で運用されている。