限定相続
限定相続(げんていそうぞく)とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する際に、その遺産の範囲内でのみ債務や負債を引き継ぐという条件で相続を行う制度である。つまり、相続人は、被相続人の資産と負債を把握し、相続する資産の範囲内でのみ債務を返済する責任を負う。これにより、相続人が被相続人の多額の負債を背負うリスクを回避できる。
限定相続の特徴
限定相続は、被相続人の遺産が不明瞭で、資産と負債のバランスが不明な場合に、相続人を保護するための制度である。通常の単純承認による相続では、被相続人のすべての権利と義務を引き継ぐため、相続人は被相続人の負債も全額負担することになる。しかし、限定相続を選択することで、相続人は被相続人の負債が相続する資産を超える場合でも、その負債を相続資産の範囲内でのみ返済すればよい。
手続き
限定相続を行うためには、相続人は相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して限定相続の申立てを行う必要がある。この期間内に、被相続人の財産や負債を調査し、限定相続を選択するかどうかを判断する。申立てが受理されると、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、相続財産の調査や清算を行う。
限定相続のメリットとデメリット
限定相続の最大のメリットは、相続人が被相続人の負債を相続資産の範囲内でのみ負担する点にある。これにより、相続人が多額の負債を引き継ぐリスクを軽減できる。一方で、限定相続には手続きの煩雑さや、相続財産の調査・清算に時間がかかるといったデメリットもある。また、相続財産の管理や債務の弁済に関しても、家庭裁判所の監督下で行われるため、自由に財産を処分することができない。
限定相続と単純承認、相続放棄との比較
相続には、限定相続以外にも「単純承認」や「相続放棄」がある。単純承認は、被相続人の資産も負債もすべて引き継ぐ通常の相続方法である。一方、相続放棄は、被相続人の資産や負債を一切引き継がない選択肢である。限定相続は、この二つの中間的な選択肢として位置付けられ、相続人の状況や被相続人の財産状況に応じて柔軟に対応できる制度である。
適用される場面
限定相続は、被相続人の財産状況が複雑で、負債がどの程度あるか不明な場合に特に有効である。例えば、事業を営んでいた被相続人の相続では、負債が多額に上る可能性があるため、相続人は限定相続を選択してリスクを回避することができる。また、相続人が高齢者や未成年者で、負債を引き継ぐことが困難な場合にも、この制度が活用されることがある。