相続人
相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利、義務を引き継ぐ法的な権利を持つ者を指す。相続人は、民法で定められた法定相続人と、遺言によって指定された特定の人物(遺贈を受ける者)に分けられる。相続人が誰であるか、またその相続分がどのように分配されるかは、相続手続きにおいて重要なポイントとなる。
法定相続人の種類
日本の民法では、法定相続人として配偶者、子供、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹が定められている。配偶者は常に相続人となり、他の相続人とともに相続財産を分割する。子供がいる場合、配偶者と子供が相続人となる。子供がいない場合は、配偶者と直系尊属が相続人となり、直系尊属がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる。
相続順位と相続分
相続人の順位は、次のように定められている。
- 第一順位: 子供(代襲相続が適用される場合、孫や曾孫も含む)
- 第二順位: 直系尊属(父母、祖父母)
- 第三順位: 兄弟姉妹(代襲相続が適用される場合、甥や姪も含む)
相続分は、法定相続人の組み合わせによって異なる。例えば、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が相続財産の2分の1、残りの2分の1を子供が分割する形となる。配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を分割する。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分割する。
代襲相続とその適用
代襲相続とは、本来相続人であった者が被相続人の死亡前に死亡している場合、その者の子供(孫)や孫が相続する権利を引き継ぐことを指す。代襲相続は、主に子供が相続人である場合に適用されるが、兄弟姉妹が相続人であった場合にも、その子供(甥や姪)が代襲相続の対象となることがある。代襲相続によって相続分が再配分されるため、相続手続きにおいて注意が必要である。
相続放棄と限定承認
相続人は、相続財産をそのまま受け継ぐかどうかを選択することができる。相続放棄を行う場合、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされ、相続財産や負債を一切引き継がない。一方、限定承認を行う場合、相続人は相続した財産の範囲内でのみ被相続人の負債を引き継ぐことができる。これにより、負債が財産を超える場合でも相続人の個人的な資産が守られる。
遺言による相続人の指定
被相続人は、遺言書を作成することによって、法定相続人以外の人物を相続人として指定することができる。これを「遺贈」といい、法定相続人に対する相続分を減らしてでも、特定の人に財産を遺すことができる。ただし、遺留分という法定相続人に最低限保障された相続分があり、これを侵害することはできない。
まとめ
相続人は、被相続人の財産や権利、義務を引き継ぐ法的な権利を持つ者であり、法定相続人や遺言による指定で決まる。相続順位や相続分は、民法によって定められており、代襲相続や相続放棄などの制度が存在する。