特定遺贈|遺言で特定の財産を指定された受遺者に遺贈する形式

特定遺贈

特定遺贈とは、遺言者が遺言において特定の財産や資産を特定の受遺者(遺贈を受ける人)に対して遺贈することを指定する形態の遺贈である。この遺贈では、遺言者がどの財産を誰に与えるかを明確に指示しているため、財産の種類や価値が明確で、争いが起こりにくいとされる。たとえば、遺言で「自宅を長男に遺贈する」と指定するような場合が特定遺贈に該当する。これにより、遺産の分割がよりスムーズに進むことが期待される。

特定遺贈の特徴

特定遺贈の特徴は、遺言者が遺贈の対象となる財産を具体的に特定する点である。対象となる財産は不動産、現金、株式、美術品など多岐にわたるが、遺言に明確に記載されることが重要である。この指定があることで、遺産分割に関するトラブルを防ぐことができ、遺言者の意思が忠実に実行される。また、特定の財産が指定されているため、相続人や他の受遺者との間での紛争を避ける効果も期待できる。

包括遺贈との違い

特定遺贈は、遺産の一部を特定の人に遺贈するものであり、包括遺贈とは異なる。包括遺贈では、遺産全体またはその割合が指定されるため、具体的な財産の指定がない。たとえば、「遺産の半分を妻に与える」というのが包括遺贈であるのに対し、「自宅を長男に、株式を次男に」というように具体的な財産を指定するのが特定遺贈である。特定遺贈はより明確な指示が必要で、遺産分割の際に争いが少ないのが特徴である。

特定遺贈の手続き

特定遺贈を行うためには、遺言書において具体的な財産とその受遺者を明記する必要がある。遺言書は公正証書遺言や自筆証書遺言の形式で作成され、法的に有効な形式を満たしていることが求められる。また、遺言執行者が指定されることが望ましい。遺言執行者は、遺言に従って財産の分配を行う責任を負い、特定遺贈が確実に実行されるように監督する役割を担う。

特定遺贈のメリット

特定遺贈の最大のメリットは、遺言者の意思が明確に反映され、相続人間での争いが少なくなる点である。遺言者が具体的な財産を誰に遺贈するかを明確に指定することで、相続の過程でのトラブルを防ぐことができる。また、遺産分割にかかる時間や費用を削減する効果もあり、遺言執行者にとっても手続きが簡素化されることが多い。

特定遺贈における注意点

特定遺贈を行う際には、遺贈する財産が明確に特定されていることが重要である。例えば、不動産の場合には、住所や登記情報を正確に記載する必要がある。また、特定遺贈に指定された財産が遺言者の死後に存在しない場合、遺贈が無効となる可能性があるため、遺言の内容を定期的に見直すことが望ましい。さらに、相続税の負担や遺留分に配慮することも重要である。

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