平民会
平民会はローマ共和政期における平民(プレブス)のための民会であり、護民官が主宰し、部族(トリブス)単位で議決する政治機関である。成立の背景には、パトリキ(貴族)に対して政治的・法的平等を求める身分闘争があり、前494年の聖山事件を契機として護民官が設置され、やがて平民会が独自の立法・選挙・司法的機能を備えるに至った。前287年のホルテンシウス法以後、平民会の議決(プレブス民会の決議=プレブィスキトゥム)はローマ市民全体を拘束する法(レクス)として承認され、元老院の同意なしでも効力を持つようになった。この変化は、ローマの統治構造において平民会を不可欠の立法機関へと押し上げ、共和政の均衡構造に深い影響を与えたのである。
成立と法的地位
平民会は、当初は平民共同体の内部会議(concilium plebis)として出発した。護民官は神聖不可侵の地位を持ち、平民の権利と身の安全を守るために、パトリキや高位官職者の専横に対して拒否権(インテールケッスィオ)を行使した。十二表法(前5世紀半ば)は法の公開を通じて恣意的な支配を抑え、さらにリキニウス・セクスティウス法(前367年)などの改革が進むことで、平民会の政治的役割は段階的に強化された。決定的なのはホルテンシウス法(前287年)で、以後は平民会の決議が全市民を拘束する「法」とみなされ、元老院の助言(senatus consultum)はあくまで補助的な意味を持つにとどまった。
構成と運営
平民会はトリブスを単位として表決し、各トリブスの多数決でそのトリブスの1票が形成され、最終的に多数のトリブスを得た案が可決された。会議の主宰は護民官であり、案件の告示(プロムルガティオ)期間を経たのちに投票が実施された。議事は宗教的な前兆(アウグリア)や不吉な兆候によって中断・延期されることもあり、都市祭礼や軍事行動の都合に左右されることもしばしばであった。会場は主としてフォルム周辺やアヴェンティヌスの丘など、市内の公共空間が用いられた。
- 平民会は護民官の召集によって開かれ、議題提示と演説ののち投票へ移行するのが通例である。
- 投票はトリブス単位のユニット投票であり、先行トリブスの動向が政治的圧力として働くこともあった。
- 告示期間中、護民官や有力者は説得・演説を通じて支持を固め、可決の見通しを探った。
権限と機能
平民会の主要機能は立法・選挙・一定の司法的機能である。立法面では、穀価政策、土地分配、軍役・租税、官職の資格や権限など、生活と政治に直結する重要事項が扱われた。選挙面では、護民官と平民按察官(アエディリス・プレベイス)の選出権限を持ち、都市行政や市民保護の担い手を生み出した。司法面では、罰金賦課など限定的領域で審理・決定を行うことがあり、市民の権利保護に資した。こうした諸権限の結合により、平民会は庶民の利害を法制度として結晶化させる舞台となった。
パトリキとの関係と政治的ダイナミクス
平民会は当初、平民のみを構成員とし、パトリキは参加しなかった。しかし、パトリキと平民の社会的境界は政略結婚や新貴族層の台頭によって流動化し、ホルテンシウス法以降は平民会の決議が全市民を拘束するため、実質的にはローマ全体の立法機関の一翼を担うようになった。他方、元老院は財政・外交・軍事で大きな影響力を維持し、政治は元老院・執政官・諸民会の均衡をめぐる駆け引きとなった。護民官の拒否権や召集権は、改革推進の武器であると同時に、派閥政治の手段ともなり得た。
歴史的展開と改革の波
中期共和政には、グラックス兄弟が平民会を通じて土地再分配や市民の社会保障をめぐる大胆な改革を試み、ポプラレスとオプティマテスの対立が先鋭化した。スッラは前81年の改革で護民官権限を大幅に制限し、平民会の立法力を弱めようとしたが、のちに一定の回復がなされる。カエサルの独裁と内乱を経て、アウグストゥスの下でプリンキパトゥスが成立すると、形式としての民会は残りながらも、実質的な立法・選挙機能は皇帝と元老院に収斂し、平民会は政治実務の中心から退いていった。
他の民会との区別
平民会(concilium plebis)は、全市民で構成されるケントゥリア民会(comitia centuriata)やトリブス民会(comitia tributa populi)と区別される。ケントゥリア民会は軍事的・財産区分に基づく単位で、重い刑罰・戦争宣言・高位官職選挙などを扱い、執政官が主宰した。これに対し平民会は護民官が主宰し、平民の利害に即した立法や護民官・平民按察官の選挙を中心とした。制度名の類似は多いが、構成・主宰官・権限の性質に明瞭な違いがある。
用語・史料・表記
古典語源では、平民内部の会議を意味するconcilium plebisが基本で、その決議はplebiscitum(複 plebiscita)と呼ばれる。ホルテンシウス法(lex Hortensia)はこの決議を全市民法へと昇格させた。主要史料としては、リウィウス『ローマ建国史』、ポリュビオス『歴史』、キケロの弁論・書簡などがあり、彼らの政治的立場を斟酌しつつ読解する必要がある。日本語では「プレブス民会」「平民民会」などの表記も見られるが、本稿では一般的用語として平民会を用いた。
関連年表
- 前494年:聖山事件(secessio plebis)。護民官設置、平民会の基盤形成。
- 前5世紀半ば:十二表法の制定。公開法の確立により恣意的支配を抑制。
- 前367年:リキニウス・セクスティウス法。執政官への平民進出を促進。
- 前287年:ホルテンシウス法。平民会決議が全市民を拘束する法となる。
- 前133年・前123年:グラックス兄弟の改革。平民会を梃子に社会改革を試行。
- 前81年:スッラ改革。護民官権限の制限と平民会の弱体化。
- 前27年以降:プリンキパトゥス成立。平民会は形式化し実権を喪失。
意義と評価
平民会は、閉鎖的な貴族支配に対抗し、法の公開・権利の拡張・官職へのアクセスを制度として確保する役割を果たした。トリブス単位の投票は地域共同体の意思表明を可能にし、護民官の存在は市民的自由の実効性を担保した。他方で、演説・買収・動員など政治技術の影響を受けやすく、派閥対立の舞台ともなった。にもかかわらず、ホルテンシウス法以降の平民会は、ローマ世界の拡大に応じて社会的緊張を緩和し、公共政策を市民社会の側から組み立てるメカニズムとして機能したのである。