口分田|律令国家の班田収授で支給地

口分田

口分田は、古代日本の律令国家が公地公民の原理にもとづき、戸籍と計帳を基礎に人民へ班給した耕地である。大宝期以降の班田収授法の中核をなす制度で、6年ごとに作成される戸籍に合わせて再配分(六年一班)し、死亡・老齢などの事由が生じれば収公する循環性を特徴とする。売買は原則禁止で、公地の荒廃防止と租税・軍役基盤の安定化を狙った。配分単位は郷戸・里を基本に、条里制の地割りと結び付いて面積が画一化され、租の賦課根拠として機能した。結果として口分田は、人民把握と財政運営を連結する統治インフラであり、律令体制の運用実体を示す重要概念である。

制度の位置づけと狙い

口分田は、土地公有の原則の下、戸籍登録を得た公民に生活基盤を与えつつ、租・調・庸・雑徭などの賦課を確実化する装置である。中央の律令官制のもと、太政官・諸司は班年ごとの配賦と収公を統括し、地方の国司・郡司が現地での検注・帳簿整備を担った。都城では条坊制と住民編成が連動し、たとえば平城京では戸籍・計帳と市司の統制が一体化して税・労役の動員が運用された。

配分基準と班年の運用

配分は年齢・身分・男女によって標準面積が定められ、戸口の変動は次の班年で調整された。班給は6歳以上を原則とし、耕作主体の把握と均衡ある割当を重視した。

  • 良民男子:標準2段(1段=360歩)
  • 良民女子:男子の3分の2(1段120歩)
  • 家人・私奴婢:良民の3分の1
  • 陵戸・官戸・公奴婢:良民と同面積を原則

このような係数設定により、家族構成の差異を面積に翻訳し、収益・負担の見通しを制度的に確保した。割当は郷戸単位で戸主に集約して行われ、耕地は班年以外の随時変更を避ける運用が意図された。

条里制・戸籍・計帳との連関

口分田の面積表示は条・里・坪・段の多段基準に依拠し、条里制の方格地割りが実測と課税を支えた。配賦・収公は戸籍(身分・年齢)と計帳(賦課・労役)で統制され、郡郷に保存された帳簿が徴税・徭役・軍役の根拠台帳となる。税体系の詳細は律令国家による税制度に見えるとおり、租が口分田等の輸租田に対する地租で、調・庸・雑徭などの人頭・労役負担と組み合わされ、国家財政を支えた。

課税・身分秩序との関係

口分田は賦課の公平化を標榜しつつも、身分・性別による差等配分を通じて統治秩序を再生産した。良民と賤民の区分、家人・奴婢の扱いは負担の範囲や不課口に影響し、制度は支配構造の反映でもあった。身分と課役の連動は良民と賤民の項と照応し、官人・貴族層には位田・職田など別枠の給付が用意され、最高官には太政大臣を頂点とする位階秩序が配されていた。

制度の動揺と転換

8世紀中葉以降、人口移動・逃散・浮浪や灌漑維持のコスト上昇により、六年一班の実効性は低下した。政府は開墾誘導と収公猶予を図るべく三世一身法(723)を出し、さらに開墾地の恒久私有を認める墾田永年私財法(743)へと踏み込んだ。これにより荘園の拡大が進み、戸籍・計帳の網は粗くなって班田は事実上停滞した。こうして口分田は「公地配分—収公」という循環モデルから、私有・寄進を交える複線的土地秩序へと包摂され、律令制の再編を促す契機となった。

法的性格と禁止規定

口分田の核心は「使用権の一代的付与」と「国家への返還義務」である。売買・質入れの原則禁止は、耕地を生活保障と課税基盤に留め、無秩序な兼併を抑えるためであった。他方で、乗田や位田・職田・神田・寺田などの例外的枠組みが並存し、実態は地域・身分により多様であった。これらの制度断面は租・調・庸班田収授法の記事が示すとおり、財政・身分政策と不可分である。

歴史的意義

口分田は、土地・人・労役・財政を一体化する律令国家の「測量された社会」を体現した。条里の可視化、戸籍・計帳の継続更新、班年という制度リズムは、地方支配の均質化を促し、都城の政治・宗教・経済機能(平城京)を下支えした。やがて私的開発と荘園化が加速するなかでも、同制度が残した配分原理と帳簿技術は、その後の土地支配と税制設計の基層知として長く参照され続けた。