ハンムラビ法典|目には目を歯に歯を,世界史

ハンムラビ法典

ハンムラビ法典は、ハンムラビ王が制定した法典である。シュメール法を継承し、集大成した成文法である。全282条からなる。刑法・商法・民法など多くの内容を含み、刑法では同害復讐法と身分による刑罰差を特徴としている。後世の法にに大きな影響を与え、『旧約聖書』にも「目には目を」の規定がある。1901~02年にペルシアの古都スサで、石碑に楔形文字で刻まれた原文が発見された。

ハンムラビ法典

ハンムラビ法典

古バビロニア王国

古バビロニア王国は、シュメール人を淘汰し、セム系遊牧民のアムル人によって作られた。前18世紀、第6代王ハンムラビ王の時にメソポタミア全土の統一を果たし、道路・運河を整えて中央集権体制を確立、警察制度や郵便制度、バビロニア語を共通語とした。

ハンムラビ法典

ハンムラビ法典は、前18世紀頃、バビロン第1王朝第6代の王ハンムラビによって設定された。これまであったシュメール法を元にハンムラビ法典を制定した。多くの都市の広場に条文を刻んだ石柱が建てられ、メソポタミア世界に共通の秩序を確立した。ハンムラビ法典はその目的を、「全土に正義をいきわたらせるため、悪事を撲滅するため、強者が弱者をしいたげないため」と述べている。

「目には目を、歯には歯を」

「目には目を、歯には歯を」とは、ハンムラビ法典の同害復讐法の原則を表す言葉である。しかし、貴族・平民・奴隷の身分差によって刑罰にも差が設けられていた。

商法

ハンムラビの時代には安定した政治から商業が発達し、都市の大商人から元手を借りて広域で商業を行なう「代理人」も出現した。ハンムラビ法典は、「代理人が利益を上げなかった時には大商人に借りた銀の2倍を返す、盗賊に商品を奪われた時には責任を負わなくてよい。代理人が商人に元手を借りているのをごまかした時には、元手の3倍を支払い、大商人が代理人から利益の分配を受けているのにごまかそうとした時には受け取り分の6倍を罰金として支払う」などの規定をもうけている。

貸し付け

貧民は神殿に行って食料や種などを借りることが出来たが、当時の貸し付け利子は大麦は33%、銀は20%という高利だった。

ハンムラビ法典の発見

1901年にフランスの探検隊がペルシアの古都スサで、高さ2.25メートルの黒い玄武岩の円柱に楔型文字で刻まれた、前文と2822条の条文からなるハンムラビ法典を発掘した。前文は、神々の代表エンリルがバビロンの守護神マルドゥクを全メソポタミアの王とし、その忠実な召し使いであるハンムラビをして、正義をかかげさせたとしている。

ハンムラビ法典 序文

敬虔なる君主で、神を畏れる朕ハンムラビをして国の中に正義を輝かせるために、悪者と奸者とを殲滅させるために、シャマシュ神のように黒い頭どもに向かって立ち昇り国土を照らすために、アヌ神とエンリル神とは朕の名をこう呼び給うた。これは人びとの幸せを満たすためである。

ハンムラビ法典 本文

(第196条)もし人がアウィルムの子の目を潰したときは彼の目を潰す。
(第197条)もし人の骨を折ったときは彼の骨を折る。
(第198条)もしムシュケヌムの目を潰したりあるいはムシュケヌムの骨を折ったりしたときは銀1マヌを支払う。
(第199条)もし人の奴隷の目を潰したりあるいは人の奴隷の骨を折ったりしたときはその価の半額を支払う。

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