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自動車車庫部分の不算入|建物面積算定時に駐車場部分を除外する規定

自動車車庫部分の不算入自動車車庫部分の不算入とは、建築基準法において、建物の延べ床面積を算定する際に、自動車車庫部分の面積を一定条件の下で除外できる規定を指す。これは、建物内に駐車場を設けることで、道路上の駐車を減らし、交通の円滑化や安全性...
2024.11.18
不動産経営

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