不動産 自動車車庫部分の不算入|建物面積算定時に駐車場部分を除外する規定 自動車車庫部分の不算入自動車車庫部分の不算入とは、建築基準法において、建物の延べ床面積を算定する際に、自動車車庫部分の面積を一定条件の下で除外できる規定を指す。これは、建物内に駐車場を設けることで、道路上の駐車を減らし、交通の円滑化や安全性... 2024.11.18 不動産経営