不動産 造作買取請求権|賃借人が賃貸人に内装設備を公正価格で買い取らせる 造作買取請求権造作買取請求権は、賃借人が賃貸借契約終了時において、その建物内に自己負担で設置した内装設備や付帯工事(造作)を、賃貸人に対して公正な価格で買い取らせることができる法的権利である。典型的には店舗や事務所などの事業用物件で、営業上... 2024.12.12 不動産