法律 相殺|互いの債権を一方的意思表示で消滅させ清算を簡略化する
相殺相殺(そうさい)とは、当事者間で互いに請求できる債権を持っている場合、その一方的な意思表示によって、互いの債務を同時かつ自動的に消滅させる法的手続きのことである。例えば、AがBに対し10万円貸している一方で、BがAに対し5万円を請求でき...
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