3項道路|狭小地における建築を可能にする道路規定

3項道路

3項道路とは、日本の建築基準法第42条第3項に規定される道路のことで、建築物の接道義務を満たすために必要な、幅員が狭い私道や生活道路のことを指す。3項道路は、通常、都市部の狭小地や密集した住宅地に見られるもので、都市計画道路には含まれないが、建築基準法の適用を受けることにより建築行為が可能になる。これにより、道路幅が4メートル未満であっても、道路の中心から2メートル後退することで建物の建築が認められる場合がある。

3項道路の定義と特徴

3項道路は、建築基準法に基づいて建築行為を行うための接道要件を満たすために定義されている。一般的に幅員が4メートル未満の道路が対象となり、既存の住宅地で狭い道路が多く見られるエリアにおいて適用されることが多い。この道路は公道と私道の両方が含まれ、幅員の狭さにより、自動車の通行が困難である場合もあるが、住民の生活を支える重要な交通路となっている。

3項道路とセットバック

3項道路の建築において重要な概念が「セットバック」である。セットバックとは、道路中心線から2メートルの距離を確保するために、建物の敷地を後退させることを意味する。この後退部分は将来的に道路として活用されることを見込んでおり、建築基準法により建物の位置が規制されている。この規定に従うことで、狭小な道路でも建築基準を満たす建物を建てることが可能となる。

3項道路における建築制限

3項道路に面した敷地に建物を建てる場合、建築基準法に基づくさまざまな制限が適用される。例えば、セットバック後の敷地面積が一定以上なければならないことや、道路後退部分には建物を建ててはならないなどの規定がある。これらの制限は、将来的な道路拡幅や、緊急車両の通行を容易にするためのものであり、地域の防災や安全性の向上を目的としている。

3項道路のメリットと課題

3項道路には、狭小地でも建築行為が可能になるというメリットがある。これにより、都市部の限られた土地を有効活用し、住宅供給を促進することが可能となる。しかし、課題も存在し、道路幅が狭いため、車両の通行や緊急時の避難に支障をきたすことがある。また、セットバック部分の管理についても、住民間で合意を得ることが難しいケースがあり、地域の協力が求められる。