荘園
荘園は、奈良時代の墾田の私有化を契機に発達し、平安から中世にかけて日本列島各地に広がった私有領地である。公地公民と班田収授法のゆらぎを背景に、墾田永年私財法によって成立基盤が整い、貴族・寺社・院が寄進を受けて領域支配を強化した。国衙の課役や検田から逃れる意図も作用し、名目上の本家(ほんけ)・領家(りょうけ)を頂点とする階層的支配が形成された。国司の干渉を避けるための寄進地系荘園が増え、荘官や下司が現地支配を担い、年貢・公事の徴収と輸送が制度化された。鎌倉期には武士の台頭と地頭の補任が荘園秩序に割り込み、室町期には守護大名の支配が浸透し、戦国期には在地勢力の自立が進行する。最終的に豊臣政権の太閤検地と一地一作人原則により中世的土地支配は解体し、近世の石高制へと収斂した。
成立と展開
起点は墾田永年私財法(743年)により墾田の私有が公認されたことである。貴族・寺社・院が受領や在庁官人と結び、開発・寄進を通じて領域を拡大した。9〜10世紀には官省符荘が現れ、11世紀以降は寄進地系荘園が主流となる。寄進は名目上の本家・領家を立て、国衙課役を免れる装置として機能した。荘園は田地・水利・山野河海の権益を含み、年貢(米・絹・特産)や夫役の賦課を通じて運営された。
荘園の構造と支配
荘園の頂点に本家・領家が位置し、現地には荘官(下司・公文など)が配置された。彼らは名主・作人から年貢や公事を集め、運脚や問丸を介して京・鎌倉へ輸送した。検田・検注により田数が把握され、作付計画や年貢率が決定された。水利・堤防・溝渠の維持は生産力を左右し、用水の共同管理や畦畔修築が重要な共同体的義務であった。
寄進地系荘園と公領の併存
中世の土地秩序は、国衙領(公領)と荘園の併存で特徴づけられる。寄進地系荘園は、在地領主の開発地を上級権門へ寄進し保護を受ける仕組みであり、国衙の課役免除や訴訟保護を得た。他方、国衙領は受領支配の下で郡・保・庄が再編され、課役の徴収が行われた。両者の境界は流動的で、押領や未進を契機に紛争が頻発した。
武士の台頭と惣村の形成
平安末期から鎌倉期にかけ、武士は在地の用心棒から年貢保全の実力者へと転じ、地頭補任を通じて荘園に浸透した。地頭請(地頭請所)は、年貢収納を地頭が請け負う代償に地子・年貢の一部を留保する方式である。やがて村落は惣村として自律性を高め、百姓は地下請・請負荘で年貢一括請負を行い、用水・山野の共同規約や徳政要求を突き出す動きも生まれた。
室町・戦国期の変容
室町期には守護大名権力が半済・段銭徴収を通じて在地収奪に関与し、荘園の上層支配は空洞化した。応仁・文明の乱後、国人・地侍が台頭し、惣国一揆的秩序が形成される地域も現れた。年貢体系は地子・加地子・段銭など多様化し、荘園は在地勢力の実力支配に再編吸収されていく。
衰退と終焉
豊臣政権の太閤検地(石盛・竿入)により、名寄帳と検地帳で耕地・負担が一筆ごとに確定し、一地一作人が原則化した。刀狩と相まって中間権利は排除され、近世領主権は年貢=石高の把握を基礎に再編された。これにより、上層権門の名目上の本家・領家関係は制度的根拠を失い、荘園は歴史的役割を終えた。
荘園をめぐる法制と訴訟
荘園整理令や記録荘園券契所は、越領や非法寄進の整理を目的としてたびたび設けられた。訴訟は太政官・院評定・関東御成敗式目など多層の裁断に付され、沙汰止みによる既成化も起きた。文書の真偽・先例の有無・検田結果が争点となり、料所・年貢目録・下地中分状が重要証拠として用いられた。
主要用語(簡潔メモ)
- 本家・領家:寄進を受け保護・裁断権を主張する上層権門
- 荘官・下司:現地支配担当。年貢収納・検田・用水管理を担う
- 名主・作人:生産主体。地下請・請負で年貢一括負担を引き受ける
- 地頭請:地頭が年貢収納を請け負い、一定分の留保を得る方式
- 下地中分:土地の支配権・収取権を按分する和与・分割の手法
- 半済:守護が軍費名目で年貢の一部を徴収する措置
- 太閤検地:石盛・間尺の統一で在地的中間権利を一掃した改革