第1号被保険者
第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において国民年金に加入する義務がある者のうち、自営業者や農業従事者、学生、無職者などを指す。これらの人々は、自ら国民年金保険料を納める義務がある。第1号被保険者は20歳以上60歳未満の日本国内に住むすべての人が対象であり、厚生年金や共済年金の対象となる会社員や公務員(第2号被保険者)、その配偶者(第3号被保険者)とは異なる。
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対象者
第1号被保険者の対象者は、自営業者や農業従事者、学生、無職者、フリーランス、アルバイトをしている者などである。特に、正社員ではないために厚生年金に加入していない場合や、配偶者の扶養に入っていない場合は第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を支払う必要がある。
保険料の納付
第1号被保険者は、毎月決められた金額の国民年金保険料を自ら納付する義務がある。保険料の額は全国一律で、所得の有無にかかわらず同じ金額を納める必要がある。ただし、所得が低い場合や学生の場合には、保険料の免除や猶予制度が適用されることもある。
保険料の免除・猶予制度
所得が少ない場合や特定の条件を満たす場合、第1号被保険者は国民年金保険料の免除や納付猶予を申請することができる。免除には全額免除から一部免除までの段階があり、申請が認められるとその期間は将来の年金額に影響することがあるが、年金を受け取る資格自体は維持される。学生の場合、特例制度として「学生納付特例制度」があり、所得が一定以下の場合に保険料の納付が猶予される。
第1号被保険者の年金額
第1号被保険者が受け取る年金額は、その人が支払った保険料の総額や加入期間に基づいて計算される。すべての保険料を満額納付した場合、支給される老齢基礎年金は定額である。ただし、保険料の免除期間がある場合や納付が滞った期間がある場合は、その分年金額が減少する。