非嫡出子|婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども

非嫡出子

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指す。日本の民法では、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子ども)とは異なり、非嫡出子は法律上、異なる扱いを受けてきたが、近年では法改正により、嫡出子との平等な相続権が認められるようになっている。

非嫡出子の法律上の位置づけ

以前の日本の法律では、非嫡出子は嫡出子に比べて相続権などに差があり、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていた。しかし、2013年の民法改正により、非嫡出子と嫡出子の相続分は平等とされ、現在では両者に相続に関する差はない。

非嫡出子の権利

非嫡出子は、以下のような権利を持つ:

  • 相続権:2013年の法改正により、非嫡出子も嫡出子と同じ相続権を持つようになった。被相続人が亡くなった場合、非嫡出子は嫡出子と同等に遺産を相続できる。
  • 扶養請求権:非嫡出子は、父親に対しても扶養請求権を持ち、経済的な援助を受ける権利がある。ただし、父親との認知が必要となる。

父親との関係

非嫡出子が法律上の父親から相続や扶養を受けるためには、父親による「認知」が必要である。認知とは、父親が自分の子どもであることを公式に認める行為であり、父親が認知することで非嫡出子は父親との法的な親子関係が成立する。

非嫡出子の認知とその手続き

認知は、父親が自発的に行う場合と、子どもや母親が認知を求めて裁判を起こす場合がある。父親が認知を行うと、非嫡出子は父親の法的な子どもとして、相続権や扶養請求権を得ることができる。認知は、生前に行うことも、父親の死後に裁判所を通じて行うことも可能である。

非嫡出子の相続における注意点

非嫡出子が相続権を行使するためには、父親との法的な親子関係が認められている必要がある。認知がなされていない場合、相続権が発生しないため、認知の有無が相続における重要な要素となる。

非嫡出子に対する社会的変化

近年では、非嫡出子に対する社会的な扱いも改善されており、法律上も嫡出子と同じ権利を持つようになった。これにより、非嫡出子が不利益を被ることなく、平等な相続権や扶養請求権を行使できるようになっている。

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