追完請求|契約不適合を補修させる権利

追完請求

追完請求とは、売買契約などで引き渡された物やサービスが契約内容に適合していない場合に、不適合部分を補修させるよう相手方に求める法的手段である。日本の民法改正(2020年施行)により、従来の瑕疵担保責任制度から契約不適合責任へ移行したことで、契約内容と実際の履行に差異があるときは補修や交換を請求することができるよう整備されている。

制度の背景と位置づけ

日本の民法では2020年に債権法が大きく改正され、目的物が契約の内容に適合しない場合に買主や受領者が採り得る請求方法として追完請求が明示された。従来の瑕疵担保責任では、物件やサービスに隠れた瑕疵があるときに限って救済を受けることが中心とされていたが、新法制では「契約不適合」に着目し、売買契約のみならず請負契約など多様な取引形態に適用される制度として位置づけられている。

契約不適合責任と関係する他の手段

追完請求は「不具合を直してもらう」という趣旨が強いが、不適合が修補不能だったり相手方が対応を拒んだりした場合には、代金減額請求や損害賠償請求、契約解除など他の救済手段が発生し得る。これらは段階的に検討されることが多く、まず修補が可能かどうかを確認し、それが難しい場合には減額や解除に進むという運用が一般的とみられている。こうした複数の選択肢を法律が認めることにより、当事者間の公正な利益調整を図っている。

追完請求の要件

追完請求を行うためには、契約の対象物が当初合意された品質や数量、仕様などに合致していないと認められることが必要である。たとえば不動産であれば建物の構造や設備が図面と異なること、サービス提供であれば納品物の仕上がりや内容が契約条件を満たしていないことなどが該当する。さらに、買主や受領者がその不適合を発見し、相当期間内に通知しないといけないとされる場合があり、事案によっては発見が遅れたことで請求権が制限されるケースもある。

旧来の瑕疵担保責任との違い

旧民法の瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」を中心とする制度であり、引き渡し時に容易に見つけられる欠陥は対象外とみなされる場合が多かった。これに対して改正後の契約不適合責任では、契約で合意した品質や性能を基準とするため、外部から見ても明らかにわかる不適合に対しても追完請求をはじめとする各種請求手段を行使できるようになったといえる。これにより、売主や請負人には契約締結時の合意内容をより厳密に履行する義務が課されている。

実務における留意点

実務では追完請求を巡って紛争が生じる場合、契約書の記載や仕様書、打ち合わせ記録などが重要な証拠資料となる。特に不動産取引や工事請負では、当事者が詳細な仕様を事前に明確化していなかったり、口頭だけで合意を進めたりすることがあるが、そのような状況下では契約時の意図や水準を証明するのが難しくなる可能性がある。そのため、各種取引においては、合意内容を文章で正確に残すことが紛争回避の上でも望ましいと考えられる。

海外との比較

海外でも類似の制度が存在し、多くの国で契約適合を重視する動きが見られる。欧州契約法では消費者保護の一環として、消費財の販売における不適合を幅広く認め、修理や交換を請求できるよう整備されている。日本における追完請求も、国際的な契約法のトレンドと呼応する形で制度設計がなされており、取引の公正さを確保しながら経済活動の活性化を図るための法整備の一環といえる。

契約当事者への影響

契約当事者が追完請求に直面する場合、売主や請負人は速やかに補修や交換などの対処を検討する必要がある。もし費用面や技術的理由から修補が困難である場合には、当事者間で代金減額や追加工事の条件などを協議することとなる。一方、買主や受領者は不適合を発見した時点で早期に連絡し、証拠となる書類や現状写真を確保しておくことが望ましい。こうした手続を踏むことで、お互いの立場を尊重しつつ円滑に問題を解決できる可能性が高まる。

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