特別寄与料制度|法定相続人以外の者が相続財産から補償を受ける制度

特別寄与料制度

特別寄与料制度とは、相続において、被相続人(亡くなった人)の財産を法定相続人以外の者が特別な貢献をした場合に、その貢献に対して適切な報酬として相続財産から寄与料を受け取ることができる制度である。特に、法定相続人に含まれない親族(たとえば、被相続人の配偶者の子供や嫁など)が被相続人の看護や生活援助などに特別に貢献した場合、この制度により適切な補償を受けることが可能となる。

特別寄与料制度の目的

特別寄与料制度の目的は、法定相続人以外の親族であっても、被相続人の生前に特別な貢献を行った者に対して、その貢献を正当に評価し、相続財産の一部を報酬として受け取る権利を保障することである。従来は、法定相続人でない親族は相続に関して何らかの報酬を受けることができなかったが、この制度により、貢献が評価されるようになった。

特別寄与料が認められる条件

特別寄与料が認められるためには、いくつかの条件が必要となる。まず、寄与者が法定相続人でないことが前提である。加えて、その者が被相続人の生前に看護や介護、その他の形で生活の援助を行い、特別な貢献を果たしたことが必要である。この貢献は、通常の家庭内の協力や支援を超えるものと見なされる必要があり、その程度や内容が評価される。

特別寄与料の請求方法

特別寄与料を請求する場合、法定相続人に対して請求する形になる。寄与者は、遺産分割協議の中で自らの貢献を主張し、その内容と金額について協議を行う。もし合意が得られない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所がその貢献の程度を判断したうえで、適切な金額を決定することができる。

特別寄与料の範囲

特別寄与料の金額や範囲は、寄与の内容や期間、貢献の大きさに基づいて決定される。例えば、長期間にわたる介護や生活費の負担があった場合、その労力や経済的負担が考慮される。また、寄与者が提供した支援が被相続人の生活の質を維持・向上させたと認められる場合、その貢献は特別寄与として評価される。金額の上限は法律で明確に定められていないが、相続財産の範囲内で支払われることになる。

法定相続人との関係

特別寄与料は法定相続人が受け取る相続分に影響を与える場合がある。特別寄与料が認められると、その分が相続財産から差し引かれ、残りの財産が法定相続人に分割される形になるため、法定相続人にとっては相続分が減少する可能性がある。このため、遺産分割協議においては、特別寄与料に対する合意形成が重要となる。

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