専属専任媒介契約|不動産の売却を1社の不動産会社に独占的に依頼する契約形態

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、不動産の売却や賃貸の際に、不動産会社(媒介業者)に物件の仲介を依頼する契約の一種で、依頼者が自ら買主や借主を見つけて契約することを制限する契約形態である。この契約では、売主または貸主は依頼した不動産会社以外と取引をすることができず、自己発見取引も禁止されている。つまり、不動産会社を通してのみ契約が成立することができる。専属専任媒介契約は、物件の売却や賃貸活動の進捗管理がしやすく、売却成功の可能性を高めるために利用されることが多い。

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約の特徴は、依頼者が他の不動産会社と並行して契約を結ぶことができない点と、自ら見つけた買主との取引も制限される点である。この契約により、不動産会社は物件の販売に対する責任が大きくなり、積極的に営業活動を行うことが期待される。契約期間は最長で3ヶ月とされており、依頼者は契約期間内に不動産会社の活動状況を確認することができる。また、不動産会社は2週間に1回以上、売却活動の進捗状況を依頼者に報告する義務を負う。

専属専任媒介契約のメリット

専属専任媒介契約のメリットとして、不動産会社が物件の販売に対して強い責任を負うため、積極的な営業活動が期待できる点が挙げられる。この契約形態では、不動産会社は独占的に販売活動を行うため、他の物件に比べてより多くのリソースを投入してくれることが多い。また、不動産会社が定期的に売却状況を報告する義務を負うため、売主は販売活動の進捗を把握しやすく、安心感が得られる。このため、売却を迅速に進めたい場合に専属専任媒介契約は適している。

専属専任媒介契約のデメリット

一方で、専属専任媒介契約にはデメリットも存在する。最大のデメリットは、依頼者が自ら買主を見つけた場合でも、不動産会社を通して契約しなければならないことである。このため、個人的なつながりで買主が見つかる可能性がある場合には、自由に契約を進められないという制約が生じる。また、不動産会社に独占的な販売権を与えるため、もし不動産会社の販売活動が不十分だった場合、契約期間中に他の不動産会社に依頼することができず、売却の遅れが生じるリスクもある。

専属専任媒介契約と他の媒介契約の違い

専属専任媒介契約と他の媒介契約(専任媒介契約、一般媒介契約)にはいくつかの違いがある。専任媒介契約は、専属専任と同様に1社の不動産会社にのみ仲介を依頼するが、自ら見つけた買主との直接取引が可能である。一方、一般媒介契約では、複数の不動産会社に同時に依頼することができ、自ら買主を見つけて取引することも自由である。このため、専属専任媒介契約は他の契約形態に比べて依頼者の自由度が低いが、不動産会社の販売活動に対する責任が強くなる。

専属専任媒介契約の契約期間と解除

専属専任媒介契約の契約期間は最長で3ヶ月とされており、期間満了後には契約を更新するか終了するかを選択することができる。期間内に売却が成立しない場合には、契約内容を見直したり、不動産会社を変更したりすることも可能である。また、依頼者は契約期間中であっても、不動産会社の活動に不満がある場合や、条件が合わない場合には契約を解除することができる。ただし、契約の解除には一定の手続きが必要であり、契約解除後の手続きについても事前に確認しておくことが重要である。

専属専任媒介契約の注意点

専属専任媒介契約を締結する際には、不動産会社の販売実績や信頼性を十分に確認することが重要である。この契約では、1社の不動産会社に販売を独占的に依頼するため、販売活動が不十分であると売却に大きな遅れが生じる可能性がある。また、不動産会社の報告義務により、売却の進捗状況を把握することはできるが、報告内容が不十分であったり、活動が滞っていると感じた場合には、早めに不動産会社に改善を求めることが必要である。

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